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地域事務局やまなしの紹介

エコアクション21地域事務局やまなし

エコアクション21地域事務局やまなしは、一般社団法人山梨県環境管理協会によって開設され、2006年8月15日に(財)地球環境戦略研究機関(IGES)持続性センターによって認定されました。


業務内容

普及活動  エコアクション21についての説明会、シンポジウム、研究会等の普及活動、実施のためのシステム確立や必要書類作成の指導等
環境マネジメント
システム構築の指導 
環境マネジメントを計画・構築することは事業者にとって、時間を要すると共に大変な労力が必要です。当協会にはこのような事業者を指導できる会員を多数確保しており、要望にこたえることができます。指導に当る担当者にはインストラクター、審査人などがおります。 
認定申し込み受付と審査
運営委員会 地域の事業者団体、環境保全関係団体、学識経験者などの関係者によって組織され、エコアクション21認証・登録制度の実施要領、地域判定委員会規程などを審議します。
判定委員会  事業者の環境への取り組みなどに関する専門家や、学識経験者などの関係者によって組織され、審査人による審査結果を審議します。


地域事務局運営要領・規程

 

●「エコアクション 21 地域事務局 やまなし」 認証・登録制度実施要領

1.総則

本要領は、一般社団法人 山梨県環境管理協会 ( 以下「YEA」という ) が、 ( 財 ) 地球環境戦略研究機関 ( IGES ) 持続性センター(以下「中央事務局」という)より認定された「エコアクション 21 地域事務局 やまなし(以下「地域事務局やまなし」という)」のエコアクション21認証・登録制度を公正かつ円滑に運営するため定める。

2 . 「地域事務局 やまなし」の運営体制

2 . 1 認証・登録の体制

エコアクション 21 認証・登録制度は、以下の体制で運営する。

2 . 1 . 1 委員会等

1) 「地域事務局 やまなし」は、「中央事務局」と密接な連携をとり、エコアクション 21 に係る事業者の認証・登録及びエコアクション 21 の普及促進等を行う。
「地域事務局 やまなし」には諮問機関として、「エコアクション 21 地域事務局 やまなし 地域運営委員会(以下「地域運営委員会」という。)」、「エコアクション 21 地域事務局 やまなし 地域判定委員会(以下「地域判定委員会」という。)」をおく。「地域運営委員会」、「地域判定委員会」の委員は「YEA」の代表理事が委嘱する。

1)-1 地域運営委員会の構成・審議事項
地域運営委員会は、事業者関係団体、環境保全関係団体、環境保全に関する学識者及び関係行政機関などの各界の有識者によって構成し、エコアクション 21 地域事務局 やまなし認証・登録制度実施要領、地域判定委員会規程、その他の各種規程、その他エコアクション 21 認証・登録制度の運営に関する重要事項を審議する。
1)-2 地域判定委員会の構成・審議事項
地域判定委員会は、事業者の環境への取組などに関する専門家や有識者によって構成し、事業者の認証・登録の可否等に関する事項等を審議する。

3.エコアクション 21 における事業者の認証・登録

3.1 エコアクション 21 における事業者の認証・登録の要件

 エコアクション 21 において認証・登録を受ける事業者は、環境省が策定したガイドラインの要求事項に基づき、以下の各号を満たした取組を実施しなければならない。
1) ガイドラインの要求事項に基づき、計画( Plan )、計画の実施( Do )、取組状況の確認・評価( Check )及び全体の評価と見直し( Action )の、 PDCA サイクルの環境経営システムが適切に構築されていること。
2) ガイドラインの要求事項に基づき、構築された環境経営システムが適切に運用・維持され、機能していること。
3) ガイドラインの要求事項に基づき、必要な環境関連法規を遵守する仕組みが構築され機能していること。
4) ガイドラインの要求事項に基づき、必要な環境への取組(二酸化炭素・廃棄物・水使用量の削減など ) が適切に実施されていること。
5) ガイドラインの要求事項に基づき、環境活動レポートが適切に作成され、公表されていること。

3 .2 エコアクション 21 審査人による審査

 エコアクション 21 の取組を実施した事業者は、ガイドラインの要求事項への適合状況について、以下の手順により、認定された審査人による登録審査を受審しなければならない。
1) 受審事業者は、登録審査申込書に環境活動レポート及びその他の必要書類を添えて、エコアクション 21 の登録審査(書類審査及び現地審査)を「地域事務局 やまなし」に申し込む。
2) 「地域事務局 やまなし」は、受審事業者からの申し込みを受付、これを受付簿及び受審事業者一覧表に取りまとめ、整理する。
3) 「地域事務局 やまなし」は、指名された審査人にその旨を連絡し、審査人の承諾を得る。
4) 指名された審査人は、受審事業者と認証・登録の範囲、審査工数及び現地審査の日程等に関して協議の上、登録審査計画書を作成し、受審事業者及び「地域事務局 やまなし」に送付する。
5) 受審事業者は、登録審査計画書の内容に疑義等がなければ、審査人に必要書類等を送付し、書類審査を受審する。
6) 書類審査によりガイドラインの要求事項に適合していると認められた受審事業者(不適合があれば是正処置後)は、審査人による現地審査を受審する。
7) 現地審査によりガイドラインの要求事項に適合していると認められた場合は、審査人は、受審事業者からの審査費用の振込みを確認後、「地域事務局 やまなし」に審査報告書、環境活動レポート、審査で収集した文書、記録,その他の資料一式を提出する。なお、ガイドラインの要求事項に適合しているが、改善を必要とする事項等があった場合は、その対応策を審査人と協議の上、必要な取組を実施する。
8) 受審事業者は、審査人の審査結果について異議がある場合は、「地域判定委員会」に異議を申し立てることができる。「地域判定委員会」の決定に異議がある場合は、さらに「中央事務局判定委員会」(以下「中央判定委員会」という)に異議を申し立てることができる。
9) 受審事業者は、審査人からの当該登録審査に係わる費用及び旅費に関する請求に基づき、直接、審査人に支払う。

3 . 3 エコアクション 21 認証・登録手続規程の遵守

 エコアクション 21 認証・登録制度に基づく審査の申込をした受審事業者は、別に定める「エコアクション 21 認証・登録手続規程」を遵守しなければならない。

3 .4 「地域判定委員会」による審議

 「地域判定委員会」による審議は、次の手順による。
1) 「地域判定委員会」は、審査人から提出された審査報告書、環境活動レポート等により、認証・登録の可否を審議し、判定し、「地域事務局 やまなし」へ判定結果を報告する。
2) 「地域事務局 やまなし」は、受審事業者に「地域判定委員会」の判定結果を通知し、「中央事務局」へ、受付簿、登録審査申込書、審査報告書、環境活動レポート、認証・登録推薦書及びその他必要書類を送付する。
3) 受審事業者は、「地域判定委員会」の判定結果について異議がある場合は、「中央判定委員会」に異議を申し立てることができる。

3 .5 事業者の認証・登録

 事業者の認証・登録は、次の手順によって行われる。
1) 「中央事務局」は、「地域判定委員会」の審議によりガイドラインの要求事項に適合していると判定した場合は、判定結果を受審事業者に通知するとともに、認証・登録申請書、「エコアクション 21 認証・登録制度に基づく認証・登録契約書」 ( 以下「契約書」という ) 及びその他の資料を送付する。
2) 通知を受けた受審事業者は、所定の認証・登録料を、振込み手数料を負担の上、銀行振り込みにて納付し、契約書に署名、押印の上、認証・登録申請書とともに「中央事務局」へ返送する。
3) 「中央事務局」は、認証・登録料の振込みを確認し、認証・登録契約を受審事業者と締結した後、認証・登録証を発行し、受審事業者を「エコアクション 21 認証・登録事業者」 ( 以下「認証・登録事業者」という ) として認証・登録する。
4) 「中央事務局」は、認証・登録事業名、認証・登録範囲及び環境活動レポートを、ホームページにより公表する。また、必要に応じて追録・改訂をする。

3 .6 認証・登録の期間、中間審査

 認証・登録を受けた事業者の認証・登録の期間、中間審査は以下のとおりである。
1) 事業者の認証・登録の期間は、2年間とする。
2) 事業者は、認証・登録を受けた後、原則として 11 か月後から1年2か月後以内に、審査人による所定の中間審査を受審しなければならない。
3) 認証・登録後、初回の中間審査は、原則として現地審査を実施するが、認証・登録の更新後の中間審査においては、必要に応じて現地審査を実施する。
4) 中間審査により、ガイドラインの要求事項に重大な不適合が発見された場合は、改善の指示を行い、改善されない場合は「地域判定委員会」の審議により、認証・登録の一時停止あるいは取り消しを「中央事務局」へ提起する場合がある。

3 .7 認証・登録の更新

 認証・登録の更新は、次の手順で行なう。
1) 事業者は、認証・登録を受けた後、2年以内に、審査人による所定の更新審査を受審しなければならない。
2) 更新審査により、ガイドラインの要求事項に適合していると認められた受審事業者は、「地域判定委員会」の審議の上、認証・登録を更新することができる。

3 .8 受審事業者の機密等の保持

 「地域事務局 やまなし」及び審査人は、受審事業者及び認証・登録事業者の業務上知り得た情報及び入手した業務に関する情報(既に事業者が公開している企業情報、事務局がホームページ上で公開する認証・登録関連情報及び環境活動レポートを除く)について、その管理を適正に行うとともにその機密を保持し、これらを第三者に開示しない。
ただし、法的要請による場合は受審事業者及び認証・登録事業者に事前に通知し、情報を開示する。機密保持は認証・登録契約終了後も継続する。なお、「地域事務局 やまなし」及び審査人は、機密保持を含む「地域事務局 やまなし」及び審査人としての遵守事項について、「中央事務局」に誓約書を差し入れる。

[ 附則 ]

1.この実施要領は、平成18年9月1日から施行する。

 

 




エコアクション21地域事務局やまなし 地域運営委員会規程

一般社団法人 山梨県環境管理協会  


 エコアクション21認証登録制度実施要項1.2に規定するエコアクション21地域事務局やまなし運営委員会(以下「運営委員会」という。)の所掌事務などは、次のとおりとする。

(所掌事務)

第1条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1)エコアクション21認証・登録制度の実施要領
(2)判定委員会規程その他の規程
(3)その他エコアクション 21認証・登録制度の運営に関する重要事項

(構成および委員の委嘱) 

第2条 運営委員会は5名以上10名以内をもって構成し、その委員は次に掲げる学識
   者などのうちから、一般社団法人山梨県環境管理協会代表理事が委嘱する。

(1)環境保全に関する学識者
(2)関係環境保全関係団体、事業者関係団体などの学識者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。再任は、この場合であっ
   ても原則として連続10年を超えないものとする。

(委員長)

第4条 委員の互選により、委員長を選出する。

2 委員長は、委員会を統轄する。
3 委員長にやむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員長代理が、これを代行する。

(運営委員会の開催)

第5条 運営委員会は、一般社団法人山梨県環境管理協会代表理事が召集し、
   委員長はその議長を務める。

2 運営委員会は、原則として年3回開催するものとする。

(会議の定足数及び議決数)

第6条 会議は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議
   決することができない。ただし、当該議事及び議決について、あらかじめ書
   面により意思を表示した者は、出席者とみなす。

2 会議の決議は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(規程の改廃)

第7条 本規程は、運営委員会において、委員の2/3以上の賛成によって改廃で
   きるものとする。

(附則)

1 平成18年9月1日 制定施行

 



エコアクション21地域事務局やまなし 地域判定委員会規程

一般社団法人 山梨県環境管理協会  


  エコアクション21認証登録制度実施要領1.2に規定するエコアクション21地域事務局やまなし判定委員会(以下「判定委員会」という。)の所掌事務などは、次のとおりとする。

(所掌事務)

第1条 判定委員会は、次の事項を審議する。

(1)事業者のエコアクション21認証・登録の可否
(2)エコアクション21審査人の審査結果に対する異議
(3)事業者のエコアクション21認証・登録の可否に対する異議
(4)その他事業者のエコアクション21認証・登録に関する事項

(構成および委員の委嘱)

第2条 判定委員会は、必要に応じて複数設置し、一つの委員会は3名をもって構
   成する。委員会の委員は次に掲げるなどのうちから、有限責任中間法人山梨
   県環境管理協会代表理事が委嘱する。

(1)事業者の環境への取組などに関する専門家及び学識者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。再任は、この場合で
   あっても原則として連続10年を超えないものとする。

(委員長)

第4条 委員の互選により、委員長を選出する。

2 委員長は、委員を統轄する。
3 委員長にやむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員長代理が、これを代行する。

(判定委員会の開催)

第5条 判定委員会は、一般社団法人山梨県環境管理協会代表理事が召集し、
   委員長はそ の議長を務める。

2 判定委員会は、必要に応じて開催するものとする。

(会議の定足数及び議決数)

第6条 会議は、これを構成する委員の3名以上の出席がなければ、議事を開き、
    議決することができない。

2 会議の決議は、全会一致を原則とする。

(規程の改廃)

第7条 本規程は、運営委員会において、委員の2/3以上の賛成によって改廃
   できるものとする。

(附則)

1 平成18年9月1日 制定施行

 


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